2006-03-15 第164回国会 衆議院 外務委員会 第5号
中国側からは、東シナ海の南と北につきまして、二つの地点についての共同開発地域にしてはどうかという提案がございました。 それ以上の詳細につきましては、まことに申しわけございませんけれども、現在交渉中のことでもあり、また、中国側と、中身については詳細に、それ以上のことを言わないということになっておりますので、差し控えさせていただきたいと思います。
中国側からは、東シナ海の南と北につきまして、二つの地点についての共同開発地域にしてはどうかという提案がございました。 それ以上の詳細につきましては、まことに申しわけございませんけれども、現在交渉中のことでもあり、また、中国側と、中身については詳細に、それ以上のことを言わないということになっておりますので、差し控えさせていただきたいと思います。
○政府委員(豊島格君) 今先生おっしゃいましたように、当時共同開発地域、この地域につきましてはエカフェの調査がございまして、現在ESCAPと言っておるわけですが、いわゆる東シナ海の大陸棚北部で非常に有望な構造があるということで、その後行われたいろいろな調査でございますが、それによって確かに九州から沖縄方面にかけて、大体あるとすれば七億キロリッターの埋蔵量も期待できるというようなことが言われたことも事実
○河本国務大臣 日韓の共同開発地域につきましては、これまで何回も中国から抗議を受けております。抗議を受けるたびに、日本といたしましては、十分説明をいたします。これは中国の権益を害するものではないということについて日本の立場を十分説明をいたしますということを申し入れておりますが、先方からは説明を受け入れるという話がないまま、現在に来ておるわけであります。
のあったように掘られて、実際生産井が十四本と、阿賀沖では七本が成功しておると、こういうふうに聞いておりますけれども、その推定埋蔵量は一千万キロリットルということでございますが、なかなかやはり有望だとされ、基礎調査が確定されても、これが結局開発に、坑井に踏み切るまでにはかなり難問題が横たわっておるのがやはり日本周辺の大陸だなの開発実情だというふうに私は見るべきだと思いますが、そういう点で今回のいま共同開発地域
○馬場富君 国については、共同開発地域内についての結局いわゆる物理的調査というのはなされてないと、こう私は聞いておるんです、いまあなたのおっしゃるとおり。だから、民間の日石開発によって行われたデータによっての有望性を、企業秘密にならぬ限りちょっと説明してもらいたいと思います。
共同開発地域をはさんで、日本、共同開発区域、韓国と非常に仕事を一緒にやっていく関係では行ったり来たりが多くなると思いますが、その辺の整理はどういうふうに考えたらいいのか、その点をまず伺いたいた思います。
○政府委員(中江要介君) 共同開発区域は、天然資源開発のための共同開発地域であるわけです。たとえば、漁業につきましては、日韓で共同規制水域における漁業の規制ということをやっております。
この米韓相互安全保障条約の規定の中には、韓国の行政的管理のもとにおける領域に対する攻撃ということになっておりますが、この米韓相互安全保障条約の規定の行政的管理のもとにおける領域というのは、韓国側にとって日韓共同開発地域はこの領域に入るでしょうか。
○政府委員(橋本利一君) いわゆる事故ということは発生さしてはならないということは当然でございますが、万一この日韓の共同開発地域におきまして探査あるいは採掘の事業に伴う事故が発生し、あるいは被害を及ぼすといったような事態があった場合には両国の鉱業権者が連帯いたしまして無過失の賠償責任に応ずることになっております。
日本近海の中におきましても、さしあたり有望な地域がいまお願いをいたしております今回の共同開発地域でございますが、さらに、先ほども外務省から御説明がございましたが、この共同開発地域の西南方に非常に広大な大陸だな地帯が存在をしておりまして、当然これは中国との間に十分な話し合いをいたしまして中国との共同開発という方向に持っていきたいと私どもも考えておりますが、こういうものを全部含めまして日本近海からの石油
韓国の既得権、これを主張するということは、日本が主張する中間線、この日本側にいまの共同開発地域があるのです。ここに韓国の既得権ができてしまって、境界画定のときに考慮すべき関連する事項、重要な要素だと韓国は言ってくるじゃありませんか。このことが十分に予測される、どうなんですか。
○安武洋子君 いまの共同開発地域は、学者の中では、あれは日本列島から地質学的につながっていると、こういう説がほとんど定説になっておりますね。 さらに伺います。境界画定の際考慮すべき一つである地形学的に、こういうとき、その国と地形学的に関係があると判断する基準をお伺いいたします。
あるいは国の基礎調査も共同開発地域そのものは入っておりませんが、四十七年から五十年度まで実施しておる。あるいはこの共同開発地域につきましても日石あるいは西日本石油開発、これが四十六年あるいは四十四年から四十八年にかけて調査をいたしております。かように鉱業法あるいは協定に基づく特別措置法といったような体系になる以前は法律上自由にできる行為でございます。
その重複していた地域が現在の共同開発地域として規定されているわけで、両国政府は鉱区権を確定したばかりではなく、すでに鉱区権を、特に韓国政府に至ってはアメリカ系石油会社に開発権を譲渡しているのであり、日本の場合にはそれぞれの石油会社が開発権の申請をすでに行っているという状況のもとで、すでにあるところの事実というものを両国間の協定という形でまとめたものであって、したがって協定として作成するためには非常に
なお、附帯決議の説明の際に日韓共同開発地域、今回の大陸だなについてはこれは中国側から異議が出ている間はこれは投融資をしないんだと、こういう趣旨の説明もされております。それを受けまして私は同趣旨のことをこの委員会でも申したのでございます。
直接この共同開発地域についての試算をやっておりませんが、いま申し上げましたPEACの資料を根拠にいたしまして通産省で試算いたしましたところ、共同開発地域が約三億七千六百万キロリッターの埋蔵量がある可能性があるというふうに判断いたしております。
かように考えておるわけでございまして、本共同開発地域につきましては、具体的には石油開発企業から投融資の申請があった段階において、なお中国からの抗議が続いておるという段階においては、投融資の対象といたさないと、かように考えておるわけでございます。
一つは、現在この共同開発地域につきましては、御承知のように本格的な探査活動を行っておりませんので、果たして探鉱費あるいはひいては開発費がどの程度要るかということはわからない状況でございますが、ただ現在御審議いただいております特別措置法の中で、いわゆる開発権者を許可するに当たりましては、技術的能力とあわせまして事業を的確に遂行するに足る経理的な基礎があるかどうかということを審査することをいたしております
○国務大臣(河本敏夫君) この共同開発地域に対しまして中国側から異議が出ておる間は投融資をしないと、こういう趣旨でございます。
このような事件はこの共同開発地域には絶対に起こらないという保証があるのかどうか、お聞かせをいただきたい。
御参考までに、北海地域につきましては二百メートルより浅い海が全体の九〇%程度ということで、共同開発地域よりは比較的浅い部分が多いわけでございますが、御承知のように、この北海地域では冬季におきましては秒速十メーターの風が吹く日が全体の六割ぐらいございます。それから、同じく冬季におきましては常に氷点下にある。
○政府委員(橋本利一君) 先ほど北海の例を出して申し上げましたように、気象条件等につきましては共同開発地域の方がよりよいのであるというふうに認識しております。
○政府委員(三宅和助君) 実は一つの点だけ明らかにしておきたいんでございますが、要するに共同開発地域と関係のないところとの撤退と、それから共同開発地域におけるその小区域にまたがる撤退。で、共同開発区域にまたがる小区域の撤退につきましては、韓国側の情報では、別途代替者を現在検討中であるというぐあいに聞いております。
この共同開発地域は、日韓の中間線を大きく日本側に食い込み、日本の主権的権利が考えられる地域であり、わが国の国益を損なうような危険性を含んでおります。特に、南部の開発区域の画定に当たって、北部と同じ境界線が画定できず、「共同開発区域」という表現で問題を後日に残しております。
また、日韓共同開発地域の開発に当たっては、新たな国内法は必要ないという意見もあるようでありますが、日韓大陸だな協定を実施するとなりますと、現行の鉱業法では無理な点が多々あると考えます。たとえば、開発権者の認可に当たっての能力主義、鉱区放棄義務、坑井掘削義務などがこれであります。
東シナ海には大体その半分以上あると想定されておりまして、それから計算をいたしますと、今回の共同開発地域には究極可採埋蔵量は約四億キロ弱と、このように想定をいたしております。 それから次に、特定鉱業権者の問題でございますが、特定鉱業権者は、今回の特別措置法に基づきまして、従前の鉱業法とは別個に許可をすることにいたしております。したがいまして、内定しておるというようなことは一切ございません。
○政府委員(大永勇作君) 日韓大陸だな共同開発地域は、日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸だなの南部に当たっているわけでございますが、日韓の権利主張が重複しておりますので、双方が権利主張をたな上げして共同開発をしようという地域でございます。
ただしかし、この地点に対する、この地点といいますか、今回の共同開発地域についての投融資の申請はいつ出てくるかわからない。二、三年先か数年先かそれはわからぬわけです。だから、その時点におけるいろいろな情勢を判断して決めるべきである、原則は少しも変わっていない、こういうことでございます。
○安田委員 ところが、この協定に関する韓国の国会会議録の仮訳というものを見ますと、共同開発地域は韓国側では主権を放棄したというつもりはないというような意味のことを言われているようですが、御存じありませんか。
○橋本(利)政府委員 共同開発区域を含みます沖繩あるいは東シナ海、この地域につきましては、石油及び可燃性天然ガス資源開発審議会におきまして試算したところ、究極埋蔵量で約七億キロリットルという推定をいたしておりますが、ただ、当該共同開発地域につきましては区分して試算いたしておりません。
○太田淳夫君 第三点は、共同開発地域における韓国側の施設に対する攻撃あるいは破壊活動に対して、韓国側がとる行動の範囲はどうでしょうか。
日本がもし、韓国と同様に、中国との間に共同開発をしよう、そういうような発想があるとするならば、いまの共同開発地域から南の地域についてでございます。
そうすると、いままで共同開発地域の設定というものは正しかったと一貫して御答弁になってきたわけですが、そのいままでの答弁というのはすっかり崩れてしまう。この責任をどう処理されるのか、きわめて重大な問題でございますから、この点は看過できない。はっきりしてもらわなければなりません。
○鳩山国務大臣 この共同開発地域は韓国と共同開発する、こういうことにつきまして————————————でありまして、そのことを指して申したのであろう。しかし、私は、———————————適当でない、これはむしろ直すべきである、そして局長自身かその点につきましては後で弁明をいたしておるのでありますから、その趣旨を御理解賜りたいと思います。
○鳩山国務大臣 この共同開発地域につきましては、これは御承知のように、長い経過があるわけでございます。(長田委員「よくわかっております」と呼ぶ)したがいまして、その点はもうここでくどくど申し述べませんが、そのような経過からいたしまして、この地域を本当に急いで開発をいたします場合には、やはり共同開発という方式しかなかったであろうというふうに私は考えております。
この大陸棚の共同開発地域の設定に対しまして、中国との間ではいままで理解が得られているのか得られていないのか、この点はいかがなのでございますか。
○安田委員 そこで、この共同開発地域に対する法の適用関係について伺いたいわけですが、まず、共同開発地域の海上、海中、つまり大陸棚以外のところですが、これは公海であるというふうに言ってよろしいかどうか。それは韓国でもやはり海中、海上に関しては公海であるという認識で間違いないのかどうか、この点お答えいただきたいと思います。
○橋本(利)政府委員 御承知のように、この共同開発地域につきましては、本格的な探査活動というものが行われておりませんので、的確に先生の御質問にお答えしがたい段階でございます。
一つは、単一の共同開発地域で単一の合弁会社をつくるという方式が、これは韓国政府の側から主張され、日本の方では、日本側の鉱区出願を受理されたものとそれから韓国側の租鉱権者、その重複区ごとに現行の当事者のすべてが共同開発契約の当事者となる、どっちにするかということが問題点になって、結論として後者の方になった、こういうふうに私の調査ではなっておりますが、どうですか。――早く答弁してください。
日韓大陸棚の南部共同開発地域の開発方式が、若干そういう点をお考えになりまして仕組みを変えておいでになるわけでありますが、法文のとおりのこと、大陸棚協定の成り立ちといきさつ、このような共同開発方式になりましたゆえんを長官から簡単にかいつまんでお答えをいただきたい。つまり、この開発方式はどのようないきさつでこういう方式になりましたかということであります。
○橋本(利)政府委員 結局は、日韓の共同開発地域をだれが開発するかという主体性の問題かと思います。先ほどもお答えいたしましたように、多額の資金あるいは高度の技術といったようなことを考えますと、世界的にもいわゆる共同開発事業契約といったようなものでやっておるのが通例でございます。
○橋本(利)政府委員 共同開発地域自体についての試算というものはございません。これは御承知のとおり、エカフェの調査によって有望な地域とされておりますが、本格的な探査活動をやっておらないわけでございます。
その特定権者がこの共同開発地域をいかなる形で開発していくかということは、その主体性を維持して、それに対して他の資金なり他の技術なりを活用していくということは、これはあり得るだろうと思いますが、しかし、いずれにいたしましても、特定権者が主体である限りにおいて、私たちといたしましては、その限りにおいて共同開発地域を日韓で共同で開発していくということになろうかと思うわけでございます。